統治行為論又は司法消極主義ー国政選挙違憲判決に思う
今日は温かい1日でした。ツマクマが友人のところへ行くのを送ったりしたので、忙しかったです。この友人の方は海外旅行のベテランで、今回は中央アジアへ旅行されたようです。
さて今日は国政選挙違憲判決について書きます。タイトルの統治行為論とは、本来統治を行うのは行政府で、司法府はそれに基本的に口を出すべきではないと言う考え方です。日本では以前からこの考え方が強かったようです。例えば基地の騒音訴訟で米軍機の飛行の停止を求めても、その判断は司法府でなく、行政府が行うのであるという考え方です。
これは司法消極主義とも関わっています。日本の司法は行政府や立法府に対して積極的にリードするようなことはしません。今回の違憲判決でも、選挙無効の判決はほとんど出ませんでした。違憲判決だけでは国会にとってそれほど影響はありません。
もし無効判決がどんどんでるとなると、選挙自身の正統性が失われてしまいます。日本が司法消極主義なのは、裁判官に自信がないからだと思います。裁判官は社会的体験をほとんど持たず、純粋培養なのです。ですから、もし実態に踏み込んだ判決を出して、世論の反発を買ったとしても、反論できないのです。
裁判官は出した判決に対して自分の意見を述べるようなことはしません。それに、日本では裁判で白黒をつけることを求めます。アメリカのように裁判は真理の追求ではなく、どちらが手続きにのっとってやっているのかを判断する審判のようなものです。
ですから、司法取引のように有罪を認めたり、他の犯罪者を告発することで罪を軽くするということがアメリカでは普通に行われています。日本の場合は、悪い奴は徹底的に弾劾するもので、取引したりするものではないと考えています。
おじさんはもう少し司法が積極的に動いてよいと思っています。しかし、社会への影響を裁判所が引き受ける勇気がないのだと思います。それは上級裁判所になればなるほど強くなります。最高裁判所などの場合は、相当慎重になると思います。
もし、最高裁判所が選挙無効の判決を下せばその影響は計り知れないでしょう。ただ最高裁判所の裁判官は裁判官・検事・弁護士・学者その他の配分が決まっています。裁判官出身者や検事出身者が政府の政策に真っ向から反対するのは難しいでしょう。
今日は司法について書きました。法学部出身ではないので、とんちんかんなところがあると思いますが、その点はご容赦ください。明日は孫や義弟夫婦などが来るので、ブログはお休みでうs。