終活についてーツマクマの死後の事務処理
昨日ツマクマが亡くなったことを書きましたのでその続きです。人が亡くなると葬儀をしますが、実はそれだけでは事務処理が終わらないのです。
ツマクマの場合夫であるおじさんが事務処理をしますが、おじさんが死んだ後は子供達がちゃんとやってくれるか心配です。人は誰でもいつか死ぬので死後の事務処理については知っていて良いと思い書きます。
故人に失礼だという方もあるでしょうが、ツマクマとおじさんは何でもフリーに話せる仲なので、こんなことをブログに書いても許してくれるでしょう。
ツマクマが亡くなったのは8日の夜10時過ぎでした。亡くなったのを確認した看護師さんはすぐ当直のお医者さんを呼びました。そして臨終を告げるとすぐ死亡診断書を書いてくれました。
実は死後の事務処理にはこの死亡診断書が実に重要なのです。死亡診断書には死亡届もついていて、これを後日役所に提出します。おじさんのいた病院では霊安室等に入れるのでなくそのまま病室から教会へ向かいました。
牧師さんが教会を開けて待っていてくれました。遺体を安置して帰りました。葬儀社は教会とタイアップしているので素早くやってくれました。
死亡届が出ると火葬許可書が出ます。火葬が済むと埋葬許可書がでます。これで故人を火葬し葬ることができるのです。
死亡届が出ると住民票から除外します。この除外した住民票が年金や生命保険等の受取に必要なのです。死後の事務処理は公的な部分と私的な部分があります。
年金や保険関係への連絡は公的部分です。今日は国民健康保険と介護保険の届けを完了しました。国民健康保険からは埋葬料が4万円でます。それにツマクマが亡くなったので、国民健康保険料と介護保険料を変更してもらわなければなりません。
戸籍謄本は亡くなってもすぐにできないようです。1週間くらいかかるようです。これがないと年金や生命保険関係ができません。
生命保険も会社によって手続きが異なります。一番手続きが簡単な保険会社は死亡診断書(写し)と住民票だけでOKです。簡保は受取人がツマクマだったので相続の手続きが必要となりました。簡保が手続上一番大変です。
家の所有権の持ち分を少しツマクマにしていたので、所有権移転登記が必要です。同時に相続の手続きをしないと預貯金や証券口座の名義変更ができません。
おじさんの場合はツマクマの預貯金はそれほどないので、子供達に相続放棄をしてもらう予定です。そうしないと預貯金一つ一つに子供達の印鑑証明は捺印を必要になるからです。
義父が亡くなった時も義母にだけ遺産が行くように子供達から相続放棄の手続きをしてもらうようにしました。
義母の場合も子供達がすんなり承知してくれたので簡単でした。おじさんの母親が亡くなった時も長男に全て遺産が行くようおじさんも相続放棄しました。
司法書士に頼まないと相続関係書類は面倒です。以前頼んでいた司法書士はちょと遠いので、娘の知り合いの方から司法書士を紹介してもらいました。司法書士で悪い人は少ないですが、知り合いの紹介というのは結構強みになります。
このように死後の事務処理は一生のうち一度くらいしかありませんが、それだけに面倒なので、ブログに書いて参考にしてもらおうと思いました。