ツマクマの死後の事務処理継続中
今日は株価の方も大幅高でした。株式の話は散々これまで書いてきたので、今日も死後の事務処理のお話です。高齢化社会の現在、身近な人が亡くなる可能性は高いです。
人が死んで葬儀をすれば終わりではありません。その後の事務処理が待っています。しかし、ほとんどの場合どのような事務処理があってそれに何が必要かなどと言う話は聞いたことがないでしょう。
おじさんも事務処理を始めて色々なことが分かりました。今日は年金関係の事務処理です。これをしないでほっておくと年金の不正受給になります。
分かったことは、国民年金と厚生年金はセットで死亡の手続きができることです。ただし、必要書類がちょっと面倒です。まずおじさんとツマクマの住民票が必要です。これは無料で手に入ります。
次に問題なのが戸籍謄本が必要なことです。以前これで困ったのでおじさんが生まれた時もっていた本籍を今住んでいるところに移しました。しかし、結局以前の本籍地の分と今の本籍地の分の両方が必要でした。
さらに大変なのは本籍地が今住んでいるところと異なっている場合です。東京に住んでいる人で本籍地が遠方の場合、本籍地の役所に手紙を出して戸籍謄本を取らなければならないのです。
これは相続の場合も同様です。おじさんの場合もツマクマが結婚する前遠方の本籍地だったので、今回相続にあたって遠方の役場に戸籍謄本送付の依頼をしなければなりません。
今回は結婚してからの分で良かったし、以前の本籍地も同一市内だったので、すぐ書類を取り寄せることができて死亡届が完了しました。
今日は生命保険関係の手続きもしました。この生保は公立学校専門の保険を持つ会社です。公立学校以外に防衛省などにも関係しているようです。その関係で手続きも相当簡単でした。
担当の方とは30年来の知り合いなので、スムーズに手続きが済みました。住民票と死亡診断書の写し、それに振り込み先だけです。
他の保険会社も大体似たようなものです。一番面倒なのが簡保です。ここは保険金の受取人がおじさんでなくツマクマだからです。
死亡保険金を死んだ人間が受け取るのもおかしな話ですが、書類上そうなっています。ですから、ツマクマの財産を相続する形になります。生命保険の場合受取人が指定してあるので本人確認だけでよいのですが、相続となると他の相続権を有する者との関係が問題になります。
簡保だけは相続手続きが済んだ後でないと受け取れないようです。生保の受取額は少ないのですが、そのままにしておけないので、こつこつ書類を整えています。
死後の事務処理はまだまだ完了まで時間がかかりそうです。