別荘売却奮闘記ー不在住・不在籍証明書って何
先日も書きましたが今別荘の売却に向かった奮闘中です。幸いなことに何とか買い主は見つかったのですが、引き渡すための書類整理に追われています。
実は別荘を買った時地目は畑でした。それで、農地転用の届けをして購入したのです。農地を宅地として使用するには、特別な申請が必要なのです。(俗に5条の申請と言います。)
具体的にはここにこんな家を建てますという図面を添えるのです。その後教会のプレハブが不要になったので、それを移築して建てました。
その際住居として申請してそれと同時に宅地に地目変更したのです。(家を建てると自動的に畑から宅地になります。)今回は地目が宅地だったことも幸いしたと思います。今回の買い主の方もそこを住居として使うのでなく、別宅として使うようです。
今度の買い主の方は車で30分くらいの近くの方です。アマチュア無線をやっている方で無線基地として使いたいそうです。
さて本題の奮戦記ですが、引き渡すためには、まず住所変更登記をしなければなりません。と言うのは、先述して居宅として建物を建てたので、そうであれば住所もそこでなければならなかったのです。
それで登記のために住居を別荘に移したのです。もちろん登記が済むとすぐ元の住所に戻しました。ですから登記簿の住所は別荘の場所なのです。
ところが、売却する際印鑑証明などが必要ですが、それは現在の住所ということになります。それで、今回登記簿の住所を今のところに変更することになったのです。
住所を変更するだけなら簡単だと思ったのです。不動産屋さんも簡単だから自分でできますよと言いました。おじさんの場合土地が2つと建物で3000円の費用だと言うのです。
いざ調べてみるととんでもないことになっていました。簡単なのは、別荘の住所からすぐ今の住所に移した場合です。それなら転入先に別荘の住所が書いてあり、移動した状況がすぐ分かるからです。
ところがおじさんは中国に行っている間は住民票を移していたのです。そうしないと国民健康保険や市民税などの税金を納めなければならないのです。
法務局に問い合わせると、その場合は戸籍の附表をつけてくださいと言いました。すぐ役所に行くと出してくれました。ところが附表は5年で以前の履歴がなくなるのです。
それで困ってしまってまた法務局に電話すると、その場合は不在住・不在籍証明書を取ってくださいと言われました。おじさんにしたら、なんじゃそれはと言うわけです。
それも、別荘のある役所に行かなくてはなりません。仕方がないので、そこに行って窓口で話すと何のことか分からない様子でした。するとベテランの職員の方が出て来て対応してくれました。
どうも3種類くらいある話で、取りあえず一種類(不在住)の方でけ取りました。その後気になってまた法務局に電話すると不在籍の方もいりますと言うことで役所に引き返してお願いしました。
一つは貰ったので、もう一つもらうことになると思いました。この不在住・不在籍証明書は既成の用紙でなく、ワープロ打ちのものです。すると先ほどのベテランの職員の方が打ち直してくれました。
おかげで、2通のところが1通で済みました。田舎の役所なので融通が利くのです。対応もおじさんの町の役所の数倍も丁寧でした。
不動産登記の専門家(司法書士)ならだれでも知っていることなのでしょうが、初めてそんな証明書があると知りました。おじさんが見た住所移転登記のサイトには附表までは書いていてありましたが、先述した証明書については書いてありませんでした。
こういうことは実務なのでやってみないと分からないです。また一つ勉強になりました。義母の土地を義弟などが相続するときもこれが必要だと思います。
まあ司法書士に頼めば何でもしてくれますが、当然のことながら、人に頼むとお金がかかるのです。今回はおじさんがフル動いて費用を節約しました。
売買が成立すると今度は不動産を売却して得た利益について税金がかかります。そのため今、取得等にかかった費用を示す領収書を集めています。この費用は売却益から控除されるのです。
利益の20%の税金がかかりますから、控除額次第ではばかになりません。不動産屋さんの仲介料も控除対象になりますし、土地造成の費用も控除になります。その他登記関係費用もです。
ちょっと計算してみましたが、結構な額になるようです。明日は教会です。司式(礼拝の司会)をやります。