最高裁判決が出ました。-妥当な判断
今日は注目される裁判の判決がでました。一つは夫婦別姓を巡る裁判ともう一つは再婚期間を巡る裁判です。結果は前者は合憲、後者は違憲となりました。
どちらの裁判も一審二審ともに、原告の訴えを退けていました。最高裁が大法廷で審議すると決定した時点でどちらかの裁判あるいは両方の裁判の判決を変更するとおじさんは思いました。
大法廷が開かれると言うこと自身すでに、今回の裁判の場合違憲判決がでることが予想されました。おじさんは大学では国文科でしたが、聴講生として大学法学部で行政法関係の講義を受けました。(受講したのは警察法・行政不服審査法・地方自治法)
大学の聴講生だったとき、先生がおじさんに法的判断はあくまでも社会常識に従うものだと話されました。常識が変われば裁判所の判断も変わると言うのです。
今回の判決はまさに社会常識に従ったものです。夫婦別姓については、通称を使える範囲を拡大したりすることで、かなりの程度不利益を抑えることができます。
事実同じ会社の人と結婚した長女は会社では結婚前の名前を使っているようです。夫婦が同じ会社なので、逆に夫の名前を使うと話が混同してしまう可能性があるからです。
おじさんとしては、別に別姓を強制するわけではないので、別姓を認めてもいいと思うのですが。そもそも、姓と言ったものは明治になって作られたもので、大半の庶民は明治から姓を持ったのです。
子供の頃、田中さんは田んぼの中に家があったから田中になったと聞いたことがありました。武士でもない限り、庶民は明治になってそんな形で姓をつけたのでしょう。
自分の姓そんなにありがたがるほどのものでもないと思います。同じ東アジアでも中国や韓国では姓は大昔からあるもので、たとえ結婚しても姓を変えることはありません。
ただご主人と奥さんとで姓が異なるので、二人が一緒の時出会うと困りました。なぜならご主人の姓を知らないので、何と呼びかけていいか困るのです。
日本と逆に中国や韓国で結婚したら姓を同じにすると言う法律を作ったら暴動が起きるでしょう。かって朝鮮半島が日本の植民地になった時、創姓改名をやったことが、朝鮮半島の人にとって許されない蛮行となったようです。
再婚期間については、生まれた子供の父親の推定のためだったのですが、今ではDNA鑑定も進んでいるので、法で規定する必要はないと思います。
これも時代が変化したからです。安倍政権も女性の社会進出を応援するなら、進んで選択的夫婦別姓に取り組んだらと思います。
明日から家の雨漏り防止工事が始まります。